帰化とは?帰化の種類そして申請の条件 - 在日韓国人・朝鮮人 帰化申請サポート
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帰化とは?帰化の種類そして申請の条件

本人の希望により他国の国籍を得て、その国の国民となることを「帰化」と言います。
日本では帰化の種類は「普通帰化」、「簡易帰化」、「大帰化」の三種類がありますが、大帰化は日本において特別な功労のある外国人になされるものですが、いままで一度も行われたことがないようですので、これを除く「普通帰化」と「簡易帰化」に関して、それぞれの条件を下記に説明いたします。

普通帰化(国籍法第5条)

*18歳以上で引続き5年以上日本に住んでいる人で、一般的な外国籍の方

  1. 住居要件
    引続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 能力要件
    18歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
  3. 素行要件
    素行が善良であること。
  4. 生計要件
    自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
  5. 二重国籍防止要件
    国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うこと。
  6. 不法団体要件
    日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

簡易帰化

*申請者の個々の環境に配慮し、帰化条件が緩和されます。
*日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認められる外国籍の方。

申請者の状況 緩和される条件
国籍法
第6条
日本国民であった者の子(養子を除く)で引続き3年以上日本の住所(又は居所)を有するもの 引続き5年以上日本に 住所を有する事
日本で生まれた者で引続き3年以上日本の住所又は居所を有し、又は父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの
引続き10年以上日本に居所を有するもの
国籍法
第7条
配偶者が日本人で、引続き3年以上日本に住所(又は居所)を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの ・引続き5年以上日本に住所を有する事
・18歳以上で本国法によって行為能力を有する事
配偶者が日本人で、婚姻日から3年経過し、かつ、引続き1年以上日本に住所を有するもの
国籍法
第8条
日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有するもの ・引続き5年以上日本に住所を有する事
・18歳以上で本国法によって行為能力を有する事
・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができる事
日本人の養子で、引続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引続き3年以上日本に住所を有するもの

その他の条件

  1. 原則として日本語の読み書き、会話の能力があること(小学校2~3年生程度)
  2. 日本の公的年金保険に加入し、適切に年金保険料を納めていること
  3. 直近5年間の交通違反、免許停止、人身事故の有無(内容によりますので、ご相談ください)
  4. 大きな犯罪の無いこと
  5. 納税を適正にしていること
  6. 最近の海外滞在期間が概ね100日を超えていないこと

このような条件に満たされた方は帰化許可申請が出来ます。

ご参考になったでしょうか。