帰化により日本国籍を取得した日(帰化日)に韓国国籍を喪失したとされるのにも関わらず、なぜ国籍喪失申告をしなければならないのかを説明いたします。
韓国の国籍法(国籍法第15条1項)によりますと、自ら外国国籍を取得した者はその外国国籍を取得した時に韓国国籍を喪失するとなっております。
また韓国の国籍法上(国籍法第16条第1項)韓国国籍を喪失した者は国籍喪失申告をしなければないとなっています。
国籍喪失申告を遅延したりし、韓国の登録を整理しないと男子の場合は兵役などで問題が発生する可能性も皆無とは言えないと思います。
国籍喪失申告が遅れた場合、申告届出をした年月日で韓国国籍が喪失される訳ではありません。実際に帰化がされた年月日が韓国国籍喪失年月日となります。何らかの理由のため韓国国籍喪失届が遅延しても、喪失年月日の変更はありません。
韓国パスポートの使用
韓国国籍喪失届出をしていないから韓国のパスポートを使える訳ではありません。帰化した年月日に韓国のパスポートは無効なものとなります。
日本に帰化した後、韓国パスポートを利用するのは止めてください。喪失申告をしていなくても、韓国パスポートの使用記録は照会及び確認する事ができますので、日本国籍取得日から韓国パスポートの使用は出来ません。
韓国国籍の回復
自らの意志により、他国の国籍を取得して韓国国籍を喪失した人の場合には1回に限って韓国国籍回復が出来ます。
もし、韓国以外の他国の国籍取得し喪失申告をしないままで改めて国籍回復をしようとすると国籍喪失申告してから国籍回復申告をしなければならなくなる可能性があります。
(国籍喪失処理は受付されてから6ヶ月ぐらいかかります。)