当事務所では個人情報保護方針を明示し適切にお取り扱い致します。
お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
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当事務所では、次のような場合のみにて利用するため、お客様の個人情報を提供して頂いております。
当事務所では、お客様から提供して頂いた個人情報を第三者に開示または提供する事は一切ありません。但し、次のような場合には除きます。
当事務所では、法令・法律に基づきお客様から頂いた大切な個人情報を安全に保管・管理します。
当事務所にご依頼を考え中の方、既に依頼し進行中のお客様、ご安心してお任せ下さい。
「関連行政書士法」
第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
第14条(行政書士に対する懲戒)
行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
第19条の3(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後も、また同様とする。
第22条 (罰則)
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。