帰化許可申請書類を法務局で受理してから約7ヶ月から1年程度かかるのが一般的です。
お住いの管轄法務局によって受付と面談を同日に行われる又は受付されて数ヵ月後に面談をする法務局もあります。申請者の個人身分状況及び管轄法務局によって受付から面談そして許可までにかかる月数は少々異なる事があります。
帰化許可申請書類を法務局で受理してから約7ヶ月から1年程度かかるのが一般的です。
お住いの管轄法務局によって受付と面談を同日に行われる又は受付されて数ヵ月後に面談をする法務局もあります。申請者の個人身分状況及び管轄法務局によって受付から面談そして許可までにかかる月数は少々異なる事があります。
通常「就職後3年経過」が必要とされる目安になっていますので、留学生のままでは生計要件の問題があり帰化申請が難しいです。
はい。但し、「氏」についてはほぼ自由に決められるといってもいいのですが、「名」については漢字(ひらがな、カタカナも可能)を使用する場合は原則として人名用漢字表及び常用漢字表の中で決定しないといけませんので、そちらで確認してから決めましょう。また日本人の方とすでにご結婚されている方は夫婦同一姓という原則がありますので、配偶者の方と同一の姓に統一することになります。この場合必ずしも日本籍者である配偶者がすでに使用している「姓」に統一しなければならないということではありません。
本籍は日本全国どこに置いても良く、変更し転籍する事も可能であります。
(本籍地は後で本籍変更手続きをして変更することも可能です。)
未成年者の場合には原則として単独で帰化する事はできません。国籍法で「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」との条件があります。
申請が可能な場合として、父または母と一緒に申請するのであれば、帰化申請する事は可能です。
帰化 | 永住 | |
---|---|---|
国籍 | 日本 | 外国の国籍 |
在留資格 | 日本国籍になるため該当しない | 永住者 |
在留期間 | 日本国籍になるため該当無し | 制限無し(活動内容制限ない) |
ビザの更新 | 日本国籍になるため該当無し | 在留資格の更新不要 |
強制退去 | 無し | 場合により強制退去される可能性有り |
日本の戸籍 | 戸籍を編纂する | 無し |
公的選挙権 | 有り | 無し |
地方公務員 | 可能 | 可能性有り 外国人を採用する職種は各自治団体により異なる |
法務局に帰化許可申請書類を受付された後、担当官に伝えた下記事項に変更がある場合には必ず担当者に連絡する事になっています。また追加書類が発生する場合もあります。*ここで一番注意をしていただきたいのは運転免許証をお持ちの方の交通違反です。
(連絡事項例)
最近の傾向としては帰化許可申請にあたっては、公的年金保険料を支払っているかどうかの確認があります。
日本に住む20歳以上60歳未満の方は、外国人の方を含めて国民年金または厚生年金に加入し、保険料を納めることが法律で義務づけられています。
このようなことを知らないため等の理由により、加入されていない方もいらっしゃいますが、社会保険が適用される事業所に勤務されている方でしたら、原則として厚生年金保険に加入されていると思います。給与明細書の控除内訳でもご確認できますので、ご確認してください。公的年金に加入されている方でしたら、年に1度(自分の誕生月)ねんきん定期便が自宅に届きます。年金保険料を何ヶ月間支払ったなどの内容などが書かれますので、今一度ご確認してみてはいかがでしょうか。
年金は下記のとおりの3種類があります。
国民年金保険 第1号保険者 |
国民年金保険 第3号保険者 |
厚生年金保険 第2被保険者 |
|
---|---|---|---|
加入 | お住いの市・区役所 | 第2被保険者である配偶者様の 勤務先への申出による |
勤務先 (社会保険適用事業所) |
納付 | ご自分で支払 (ご自宅に納付書が届く) |
第3号被保険者である期間は、 ご自分で納付する必要はなく、 保険料納付済期間として将来の年金額に反映される。 |
会社の給与から 天引きされる |
保険料 | 月々16,000円程度 | 納付必要無 | 給与の該当等級による |
帰化許可申請を検討中の方で、未加入の方または自分の年金加入状況の確認を希望する方の場合には、お住いの市・区役所の国民年金保険課または住所地を管轄する年金事務所または当事務所にてご相談することをお勧めします。国民年金保険第1号被保険者の場合には直近1年分の「ねんきん定期便」又は「保険料領収書写し」などの提出が必要とされる場合が多いです。
会社(法人)を経営されている方の場合(代表取締役、取締役)の場合には会社自体に本人も含めてフルタイムで勤務する方がいて、給与が出ていれば厚生年金保険に加入しなければなりません。また個人事業の場合にも規模によって厚生年金保険に加入が必要とされる場合もあります。厚生年金保険の適用事業所に該当する場合には厚生年金保険の適用手続をしなければなりません。また、帰化許可申請においては厚生年金保険に関する書類などを提出する必要があります。
複数の事業所を経営している方の場合には各事業所の厚生年金保険加入状況についてはもう一度確認した上、帰化申請を進めた方が良いでしょう。
そして、申請者のご本人様が給与所得者であっても生計を一にする方が会社(法人)経営者(代表取締役、取締役)で厚生年金適用事業所の場合にも、その事業所の年金関係証明書を提出する事になる可能性が高いです。例えば、ご結婚されていて配偶者が会社経営をされている場合などがこれに該当します。
①官報「日本国に帰化を許可する件」という告示がされます。
告示される日が帰化日となります。
**官報とは
法令・条約・予算・告示・国会事項・人事・叙任などを、国が一般国民に知らせるために独立行政法人国立印刷局から発行する日刊機関紙。
ネット電子版では直近30日分の官報を無料で閲覧する事が出来ます。
②法務局での身分証明書交付式にて
身分証明書と帰化届出書を交付してもらう
この日(身分証明書交付式)から14日以内に帰化者の身分証明書の写しと在留カードまたは特別永住者証明書を一緒に管轄の出入国在留管理局に直接持参するか郵便などで送付します。
③住居地の市・区役所にて、身分証明書と帰化届を提出
身分証明書交付式から1ヶ月以内に、届けをしなければなりません。
ここで住民票とマイナンバーカード(ある場合)を修正
④住居地の市・区役所が本籍地の役所に身分証明書と帰化届を転送
(日本の戸籍が編纂される) *住居地の市・区役所が本籍地と同一の場合は同一の市・区役所で処理
⑤日本のパスポートなどを作成するため本籍地の役所から戸籍謄本を取得
⑥日本のパスポート作成
⑦韓国国籍喪失届
⑧その他に銀行口座、クレジットカード、運転免許証、健康保険、年金など帰化に関連して身分上の変動(国籍、氏名など)に伴う個人情報変更などを行います。必要とされる書類(戸籍謄本・住民票など)はそれぞれ違いますので、事前にお調べしてから必要とされる書類などを一括で取得した方が良いでしょう。